2011年3月29日
社会保険労務士小野事務所

- 住所
- 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2丁目7−4
- 電話番号
- 03-6206-0248
- ホームページURL
- -
- 詳細情報
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貴方の会社の労務管理ドクター
【業務内容】
■顧問制度
労働・社会保険手続きと、労務管理を行う顧問制度です。
〜顧問委託メリット〜
・労務管理の適正化
・コンプライアンス(法令順守)の適正運用と現実の調整
・事務手続きの適正化
・経営サポ−ト
■労務管理顧問
社労士は国で認められた労務管理の専門家です。
労務管理を専門家に依頼することで、労働トラブルの解決・防止と従業員のモチベ−ションの向上につながります!
事業主様からの相談対応はもちろんのこと、貴社の抱えている問題点の調査・分析を行い、適切な措置とアドバイス、そして対策など、多方面から対応を行なっております。もちろんトラブルになりかかっている時の火消しアドバイスもサポートしています。(労働・社会保険手続きは、貴社にて行います。)
■就業規則
賃金や残業時間等の労働条件や職場規律の解釈など、ささいなくい違いから本格的な労働トラブルへと発展していくケ−スが多発しています!このようなことを予防するためには、あらかじめ労働条件や服務規律などを「就業規則」としてはっきりと定め、労働者に周知をしておくことが必要不可欠です。
<また、3年以上経過した就業規則は見直しが必要です。> http://www.srtokyo.com/
■定年後再雇用
当事務所では「定年延長」又は「継続雇用制度」の制度作りのお手伝いと労使協議の場への参加、そして導入に向けての規定整備のお手伝いを致します。
■経営サポート
貴社の人件費、従業員のモチベ−ションに直結した労務経営(退職金・賞与・賃金制度)のサポ−トを行います。
・現行制度の実態調査、問題点の洗い出し
・新制度導入の検討・実施
・代替制度の検討
・労働者代表との協議
・必要があれば個人毎の同意書締結等
■是正勧告対策
行政機関から、法律違反を正すように指導を受けてしまう場合があります。それを「是正勧告」といいます。
この場合の対応は迅速かつ適正な対応が必要であり、専門家のサポ−トが必要不可欠です。
・是正勧告がだされるのはいくつかのポイントがあります。そのポイントについて適宜必要なアドバイスを
致します!
・是正報告書案は当方で作成。安心の対応です。
・報告には当事務所も同席致します。
◎お気軽にご相談下さい。